2026/03/26 厚生労働省 治療と就業の両立促進 事業主に努力義務
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が2026年4月1日より施行、適用されます。
今回の改正では、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が課せられます。
当該措置の適切・有効な実施を図るために「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。指針は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するために事業者が講ずるように努めるべき措置に関し、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定められています。
厚生労働省サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
⇒ 厚生労働省 「治療と仕事の両立について」
今回の改正では、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が課せられます。
当該措置の適切・有効な実施を図るために「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。指針は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するために事業者が講ずるように努めるべき措置に関し、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定められています。
厚生労働省サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
⇒ 厚生労働省 「治療と仕事の両立について」












